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暮らしの節約~医療費の節約

医療費の節約

かかりつけ医(ホームドクター)をもつ

風邪などの軽症の場合や、生活習慣病など状態の安定した慢性病の場合は、近くのかかりつけ医を受診するようにします。 最初から大病院(ベッド数200床以上)を受診すると、紹介状なしでは初診料に特別料金が加算されることがあるからです。さらに大病院では数時間待ちのことが普通で、無駄な時間がかかってしまいます。 かかりつけ医で診察した上で、専門的な監査や治療が必要になったときは、専門病院を紹介してもらいます。

時間外受診は割増料金になる

休日や夜間の診療時間外に受診すると、本来の診療費の他に別料金も追加されます。調剤薬局でも時間外は加算がつきます。 また、限られた検査や治療しか受けられない場合が多く、診療時間内にあらためて受診する必要もあります。 急病でない場合は、休日や夜間に受診するのはやめましょう。

※診療時間内でも加算されることがある
診療所の場合では、早朝や夜間の時間帯では診療時間内であっても加算される場合がありますので注意が必要です。

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重複受診(はしご受診)は避ける

病院を変えるとそのつど初診料がかかり、同じような検査を行い、医療費や時間が無駄になります。 検査以外にも処置や投薬、注射などを繰り返すことになり、体にも負担がかかることになります。

ジェネリック医薬品を活用する

ジェネリック医薬品は先発医薬品と有効成分やその含有量は同じで、効き目や品質、安全性が同等の医薬品です。
ジェネリック医薬品の価格は先発医薬品より3割~5割ほど安くなっています。 ジェネリック医薬品を希望するときは、医療機関を受診したときに医師または薬剤師に相談してみましょう。 すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、また治療内容によっては適さないことがあります。

医療費控除の申告をする

医療費控除は、1世帯で1年間に支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までが課税所得額から控除され、確定申告すると税金の還付が受けられる制度です。 申告には領収書が必要なので、医療機関に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておきます。

高額療養費制度を利用する

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 高額療養費は、支給は3~4ヵ月後に口座振込みとなります。

70歳未満の方で医療費が高額とわかっている場合は、経済的負担を減らすためにも、限度額適用認定証の制度を利用するのがいいでしょう。 限度額適用認定証は、窓口での支払を法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。


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